特定非営利活動促進法の改正に伴い,平成24年4月1日から,特定非営利活動法人(NPO法人)の代表権に関する登記事項等が変更となりました。これに伴い,現在,登記されている理事について,平成24年10月1日(月)までに変更の登記が必要となる場合があります。
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代表権喪失登記のフローチャート
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◆特定非営利活動法人(NPO法人)である (No)→不要
(Yes)
↓
◆NPO法人設立登記日が2012年3月31日以前である (No)→不要
(Yes)
↓
<自団体の定款を確認(通常13条〜15条あたり)>
◆定款に「理事長(※)は、この法人を代表し、」などと記載がある (No)→不要
※理事長・代表理事・会長など代表者の役職名が入る
所轄庁のモデル定款・定款例にならっていれば、ほぼ100%記載有り
(Yes)
↓
◆既に、代表権喪失の登記を行った (Yes)→不要
(No)
↓
◆あなたの団体は10月1日までに代表権喪失の登記手続きが必要です!
10月1日までに手続きを終わらせないと、20万円以下の過料の可能性があります。
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代表権喪失登記の手続き方法、提出・問い合せ先
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■代表権喪失登記の手続き方法
1.法務省の下記ホームページから様式(一太郎・ワード・PDF)と記載例を入手
4-13 NPO法人役員変更登記申請書(理事長以外の理事の代表権喪失による変更)
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html#04
2.記載例に従って、必要事項を記入
3.申請に必要となる添付書類を準備
(1)定款
定款は、法務局に届け出ている印鑑(代表印)を押印するとともに、
各ページの綴り目にその印鑑で割印する。
(2)代表権を有する理事を選定した書面
定款で、代表権を有する理事長や代表理事を「理事の互選」で選ぶのであれば、
理事の互選書や互選時の理事会議事録が該当する。
(3)代表権を有する理事の就任承諾書
理事の互選書や理事会議事録に「当該理事は理事長への就任を承諾した。」
旨の記載があれば、これらのの内容を援用することができ、別途添付の必要はない。
4.法人登記ができる登記所に提出(郵送等も可だが、10/1までに受理が必要)
■提出先・問合せ先
自団体を管轄する登記所
八王子の場合
東京法務局 八王子支局
八王子市南大沢2丁目27番地 フレスコ南大沢10・11階
電話:042-670-6240(代表)
※分からない場合は法務省の下記ページで検索
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html#name01
■参考サイト
法務省
【重要】NPO法人の皆様へ 理事の変更登記はお済みですか?
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00067.html
NPOWEBニュース
【改正NPO法】理事長・代表理事の選任・登記に注意
http://www.npoweb.jp/?p=5077
【改正NPO法】多くのNPOが登記手続き必要に!
http://www.npoweb.jp/?p=4304